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Q1…  コンタクトレンズの処方箋について 
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コンタクトレンズを初めて購入する場合や、使用中のデーター変更(度数・レンズ種類)などは眼科医による処方が必要です。(検査の内容・方法の詳細はこちら)医療機関では法律により物品(コンタクトレンズなど)販売は出来ませんので処方箋の発行(医療行為)とコンタクトレンズの販売(商行為)は分業されています。しかし現状では多くの医療機関(眼科医院・コンタクトレンズクリニック)では院内併設の販売会社がコンタクトレンズの販売を自動的、半強制的に行なっており処方箋だけの発行を希望しても断られるケースがあります。本業医療機関では診療や処方箋の発行を拒否出来ないのですが現状を考えますと診療とコンタクトレンズの購入を一緒にされ購入したコンタクトレンズに問題がなければ通信販売を利用するか、受信前に医療機関に処方箋のみの発行が可能か確認されるのが良いと思います。
処方箋の発行については平成14年12月に公正取引委員会が次のような要請が日本眼科医院に行なわれています。
(要旨)
眼科医による処方箋は多くの場合特定(院内別会社)業者向けに発行されその関係が固定的になっている実態が見受けられる。
当委員会(公正取引委員会)は社団法人日本眼科医会に対し、眼科医による処方箋が特定の業者向けに限定されることなく発行され消費者の利便性を増すように要請を行なった。
答え:
使い捨てコンタクトレンズ